
ラーメン店、喫茶店、居酒屋などの飲食店やスナック、キャバクラなどの接客を伴う飲食店、ゲームセンターなどの遊戯場の営業をはじめるためには、保健所や警察署などへの許可申請や届出が必要です。
許可を得るためには、人に対する要件、営業場所に対する要件、建物や設備など構造に対する要件など、様々な要件をクリアする必要があり、要件をクリアするためには事前調査、確認作業、役所での事前相談などが重要となり、当然、要件に合致した書類作成、資料添付が必要となります。
飲食店をはじめたいと思い立ったときは、まずは一度ご相談下さい。
お客様の構想などをヒアリングさせて頂き、必要となる許可や、計画の内容で許可取得が可能かなどを御相談させて頂きます。
飲食店関係には届出で営業可能なケースと、許可取得が必要なケースがあります。
届出と比較して、許可は難易度が高くなりますが、許可取得まで可能な限りサポートをさせて頂いております。
一般的な飲食店をはじめるためには、保健所に飲食店営業許可申請、消防署に防火対象物使用開始届などの手続が必要となります。
酒類を提供して、接待などのサービスを行う飲食店をはじめるためには、上記手続の他に、警察署に風俗営業許可申請などの手続が必要となります。
ゲームセンターや麻雀店などの遊技場営業をはじめるためには、警察署に風俗営業許可申請などの手続が必要となります。
接待が伴わない酒類の提供をメインとする飲食店で、深夜0時を超える飲食店を営業するためには、上記の一般的な飲食店営業に必要な申請のほか、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届申請などの手続が必要となります。
性風俗に関係する営業を行うためには、警察署に店舗型・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出、インターネット異性紹介事業開始届出などの手続が必要となります。