食の安全や秩序の維持のため、飲食店営業には様々な届出が必要となっております。
また、他の許可と違い、営業が禁止されている地域もあり、事前調査をせずに事業計画を進めてしまうと大きな損害を被る可能性があります。
先ずはご相談頂くことで、損害の未然防止をご検討ください。

1. 許可が必要なケース
「軽微な建設工事」以外を行う場合、必ず許可が必要です。
軽微な工事の目安:
建築一式工事:請負代金が1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)。
その他の工事:請負代金が500万円未満。
2. 許可の区分
大臣許可 と 知事許可: 2つ以上の都道府県に営業所を置くなら「大臣許可」、1つだけなら「知事許可」。
一般許可 と 特定許可: 元請として合計4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を出す場合は「特定」、それ以外は「一般」。
3. 許可の業種(29種類)
一式工事(2種): 土木一式、建築一式。
専門工事(27種): 大工、左官、屋根、電気、管、塗装、内装仕上など。
4. 許可の有効期限
5年間(継続する場合は、期間満了の30日前までに更新申請が必要)。
5. 許可を受けるための5つの要件
経営業務の管理責任者: 経営経験が一定以上ある人がいること。
専任技術者: 各営業所に、国家資格や実務経験を持つ専門家を配置すること。
誠実性: 請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないこと。
財産的基礎: 自己資本が500万円以上ある、または資金調達能力があること。
欠格要件: 役員などが法律違反や破産者などに該当しないこと。